任意整理で債務整理

任意整理で債務整理をしようと考えているお客様は大勢いらっしゃいますが、任意整理にはある条件が必要になってきます。任意整理が出来る人の条件とは、減額後の債務を、3年程度で返済出来るだけの能力を持っていること、継続した収入があることが条件とされています。任意整理の場合は、元金のみを返済すればいいので、申請後の利息分がカットされます。また、それまでの利息金や遅延損害金で元金以上の支払いをしていた場合は、多く支払いを行なっていた分を取り戻すことも可能になってきます。任意整理のメリットは財産などの処分がない事の他に、資格系の制限もありません。今の生活をほとんど崩すことのないまま債務整理を行うことができます。

任意整理での債務整理

任意整理のメリットは財産や、資格的な制限が無いことが上げられますがデメリットは何でしょうか?との質問が多いのでここで説明させて頂きます。任意整理のデメリットは、任意整理としたということが信用会社に記録されてしまいますので、申請後数年間、5~7年間はクレジットカードなどの作成や各種ローンが組めない状態になります。また、任意整理の場合自己破産や民事再生とは違い、元金の返済義務は残るので返済額は上記2種に比べると、多くなってしまうのがデメリットとなります。しかし、利息分で支払っている金額を元金の返済に当てることができるので、もし、多額の利息を払っている場合はその金額が戻ってくる場合もあります、財産も売却されないので良いと思います。